失業保険の給付条件について教えて下さい。今の会社を辞めて前の会社の失業保険を貰うことは可能ですか?
前の会社を辞めて1か月以内で再就職しました。前の会社から離職票は貰いましたが手続きをせずに再就職しました。
しかし、今の会社は試用期間3か月は社会保険未加入の条件です。働いてまだ1週間くらいですが、その他にも雇用条件の相違があり退職を考えています。
そこで、失業保険の案内をみると給付は1年以内なら受けられるとありますが、、、
・あくまで前会社を離職して失業保険の受給手続きをした人で、期間中1日も給付を受けずに再就職し、すぐに再就職先で雇用保険 に加入出来ている
ということが条件だと。。。
そうなると、私は受給手続きせず再就職し、雇用保険の加入も3か月先まで出来ないので、今もしくはすぐには辞めずに1・2カ月働いた時点で辞めたとしたら
前の会社の分を貰うことは出来ないのでしょうか?
ちなみにハローワーク経由で就職しました。今すぐにでも辞めて失業保険の手続きをして就職活動を地道にしたらと言われていますが、生活もありすぐに退職するか迷っています。就職活動する為には前の会社の失業保険を貰いながらやりたいのですが・・・
よろしくお願いします。
前の会社を辞めて1か月以内で再就職しました。前の会社から離職票は貰いましたが手続きをせずに再就職しました。
しかし、今の会社は試用期間3か月は社会保険未加入の条件です。働いてまだ1週間くらいですが、その他にも雇用条件の相違があり退職を考えています。
そこで、失業保険の案内をみると給付は1年以内なら受けられるとありますが、、、
・あくまで前会社を離職して失業保険の受給手続きをした人で、期間中1日も給付を受けずに再就職し、すぐに再就職先で雇用保険 に加入出来ている
ということが条件だと。。。
そうなると、私は受給手続きせず再就職し、雇用保険の加入も3か月先まで出来ないので、今もしくはすぐには辞めずに1・2カ月働いた時点で辞めたとしたら
前の会社の分を貰うことは出来ないのでしょうか?
ちなみにハローワーク経由で就職しました。今すぐにでも辞めて失業保険の手続きをして就職活動を地道にしたらと言われていますが、生活もありすぐに退職するか迷っています。就職活動する為には前の会社の失業保険を貰いながらやりたいのですが・・・
よろしくお願いします。
▼雇用保険の加入期間
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 (ハローワークインターネットサービス)
上記条件を満たしていればOKだと思います。
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 (ハローワークインターネットサービス)
上記条件を満たしていればOKだと思います。
会社を辞め、失業保険を月7万程度 もらっています。 5月から 公共職業訓練校に 通うことに 決まり、訓練手当て 11万くらい もらえる らしいのですが、 失業保険と重なる場合 どちらももらえ ますか?
何か条件が ありますか?
何か条件が ありますか?
公共職業訓練を受講した場合は失業給付分は同じ分受給できます。
訓練手当は1日500円~700円(地域により異なる)1ヶ月1万円程度と交通費(実費)が支給されますので合計9万円程度は支給されます。
訓練手当11万円は失業給付が受給出来ない人の給付金の間違いなのではないでしょうか?
訓練手当は1日500円~700円(地域により異なる)1ヶ月1万円程度と交通費(実費)が支給されますので合計9万円程度は支給されます。
訓練手当11万円は失業給付が受給出来ない人の給付金の間違いなのではないでしょうか?
失業保険と扶養について
去年の12月末を持ちまして派遣会社を退職しました。
その後は主人の扶養に入りました。
先日ハローワークに求職手続きに行き、受付の方に、失業手当をもらわないで仕事を探したいと伝え、
日額を計算してもらったところ、日額5000円弱でした。
しかし職員の方に呼ばれ、「ご主人の会社は、失業手当をもらっていると扶養に入れないの?」と聞かれてしまいました。
自分で調べていった内容では日額3611円以下であれば扶養でも失業手当をもらえるでしたが・・。
扶養に入っていて失業手当をもらえるのか聞いたところ、失業手当は税金などはかからないから・・・みたいなことを説明され、
会社によるがもらえるとのことでした。
私が調べたことと、ハローワークの職員が言っていること、どちらが正しいのでしょうか??良く分からなくなってしまいました。
もしこれで、失業手当をもらったら不正受給になるのではないかと思っています。
ご回答頂けたらと思います。宜しくお願いします。
去年の12月末を持ちまして派遣会社を退職しました。
その後は主人の扶養に入りました。
先日ハローワークに求職手続きに行き、受付の方に、失業手当をもらわないで仕事を探したいと伝え、
日額を計算してもらったところ、日額5000円弱でした。
しかし職員の方に呼ばれ、「ご主人の会社は、失業手当をもらっていると扶養に入れないの?」と聞かれてしまいました。
自分で調べていった内容では日額3611円以下であれば扶養でも失業手当をもらえるでしたが・・。
扶養に入っていて失業手当をもらえるのか聞いたところ、失業手当は税金などはかからないから・・・みたいなことを説明され、
会社によるがもらえるとのことでした。
私が調べたことと、ハローワークの職員が言っていること、どちらが正しいのでしょうか??良く分からなくなってしまいました。
もしこれで、失業手当をもらったら不正受給になるのではないかと思っています。
ご回答頂けたらと思います。宜しくお願いします。
不正受給にはならないと思いますが。
政府のハローワークとご主人の会社はまったく別物、だからハローワークの方が会社の規定をお尋ねになったのだと思います。
失業手当は働く意思がある人が再就職までの期間の保障のため、今までかけてた保険により受ける権利が発生するのもで日額5000の権利がえられたわけですよね。それはまず問題ないです。
私の場合、資格をとるためしばらく就職しないと決断した主人を扶養にいれるつもりでした。なんの条件も説明も無く。雇用保険の保障される期間として無条件に断られましたが。
もっと調べて主張すべきだったと思いました。
仮に今後、理由あって扶養の範囲内で働くことを前提に仕事を探してるとすれば扶養に入る権利があるのではないでしょうか。
雇用保険の不正受給ではないかとはまずおいておいて。
会社の保険組合に私とは逆のパターンで無条件に今後扶養に入りますと認めてもらうことが大事。
雇用保険をいくらもらっているかまで会社は調べられるのですか?
間違いが指摘されるとするなら、会社側が扶養にいれるべきではなかったという不正のみだと思います。
それが質問者の不正といわれるとは思いませんが。誰の判断で誰の間違いとされるのか。
どう処理されるかも会社によって違うと思うのですが。
私の経験からの考えですので参考までに。
政府のハローワークとご主人の会社はまったく別物、だからハローワークの方が会社の規定をお尋ねになったのだと思います。
失業手当は働く意思がある人が再就職までの期間の保障のため、今までかけてた保険により受ける権利が発生するのもで日額5000の権利がえられたわけですよね。それはまず問題ないです。
私の場合、資格をとるためしばらく就職しないと決断した主人を扶養にいれるつもりでした。なんの条件も説明も無く。雇用保険の保障される期間として無条件に断られましたが。
もっと調べて主張すべきだったと思いました。
仮に今後、理由あって扶養の範囲内で働くことを前提に仕事を探してるとすれば扶養に入る権利があるのではないでしょうか。
雇用保険の不正受給ではないかとはまずおいておいて。
会社の保険組合に私とは逆のパターンで無条件に今後扶養に入りますと認めてもらうことが大事。
雇用保険をいくらもらっているかまで会社は調べられるのですか?
間違いが指摘されるとするなら、会社側が扶養にいれるべきではなかったという不正のみだと思います。
それが質問者の不正といわれるとは思いませんが。誰の判断で誰の間違いとされるのか。
どう処理されるかも会社によって違うと思うのですが。
私の経験からの考えですので参考までに。
残業代、有給、解雇問題で会社と争い中ですが、突然の出勤命令
現在、会社を相手取り訴訟準備中にも関わらず、突然の出勤命令が来ました。
以前、内容証明で、会社に私の籍が残っているか、残業代を支払え、有給休暇を認めろと、催促した事には一切無回答なのに、突然、出勤命令がきました。おそらく、解雇手当を出したくないのが直接の原因で、何とか私からの自主退職に追い込みたいのだと思います。会社が労働基準局に呼ばれた時には、私の主張は一切認めない。解雇した覚えもない。裁判になったとしたら、その時に弁護士を雇って争うと行っていたそうです。労働審判or訴訟になったら、間違いなく会社が負けるのに。
と、いう事で、今更、出勤する気はサラサラありません。数ヶ月も音信不通で、監督署の指導にも全く従う気がないような会社に戻る気などありません。
第一、雇用保険にも未加入の会社だったので、失業保険をもらえるようになるまで、時間もかかりましたし、現に就職活動中です。
このような状況で、突然の出勤命令に対して、どのように返答したら宜しいでしょうか?
現在、会社を相手取り訴訟準備中にも関わらず、突然の出勤命令が来ました。
以前、内容証明で、会社に私の籍が残っているか、残業代を支払え、有給休暇を認めろと、催促した事には一切無回答なのに、突然、出勤命令がきました。おそらく、解雇手当を出したくないのが直接の原因で、何とか私からの自主退職に追い込みたいのだと思います。会社が労働基準局に呼ばれた時には、私の主張は一切認めない。解雇した覚えもない。裁判になったとしたら、その時に弁護士を雇って争うと行っていたそうです。労働審判or訴訟になったら、間違いなく会社が負けるのに。
と、いう事で、今更、出勤する気はサラサラありません。数ヶ月も音信不通で、監督署の指導にも全く従う気がないような会社に戻る気などありません。
第一、雇用保険にも未加入の会社だったので、失業保険をもらえるようになるまで、時間もかかりましたし、現に就職活動中です。
このような状況で、突然の出勤命令に対して、どのように返答したら宜しいでしょうか?
出勤なさったほうが良いです。
理由はあなたの籍が会社にあるならあなたは会社のまだ雇用されているということです。
雇用されて労働するというのは時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすることを指します。
つまり出勤命令というのは雇用されていれば当然従わないといけないことです。
これを守らないと会社はそれを口実に懲戒解雇ということにしようとしていると思います。
懲戒解雇にできればあなたへの会社の責任が免除されるようなものです。
いざ争うことになると会社はあなたが命令に従わなかったので解雇にしたと発言すると思いますよ。
もちろん出勤すればそれは命令ですからその分は賃金を請求できますよ。
それもその会社がその出勤に時間を定めていないのであれば定時から定時までいれば1日分の賃金が発生しますし途中で帰れと言われたら
それは命令ですから帰っても良いです。
それでも帰宅しろというのが命令ですから1日の賃金が発生します。
それどころか出勤命令がきてそれに従ったわけですから今も雇用しているという証拠になりますからもしあなたが会社に行かなくなったのが
会社から「こなくても良い」などのニュアンスのことを言われたのが理由ならそれも命令と取れます。
つまりあなたはその命令に従い出勤をしなかったわけです。
つまり時間束縛を受けて指揮命令下にいたことになります。
ですのでその日に遡って賃金が請求できる可能性もあります。
補足を受けて
解雇に合いましたとありますがその解雇をあなたは受け入れたのですか?
それが問題です。
懲戒解雇以外一方的に解雇はできません。
その解雇を懲戒解雇に持っていくために出勤命令を無視したというようにもっていく可能性もあります。
理由はあなたの籍が会社にあるならあなたは会社のまだ雇用されているということです。
雇用されて労働するというのは時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすることを指します。
つまり出勤命令というのは雇用されていれば当然従わないといけないことです。
これを守らないと会社はそれを口実に懲戒解雇ということにしようとしていると思います。
懲戒解雇にできればあなたへの会社の責任が免除されるようなものです。
いざ争うことになると会社はあなたが命令に従わなかったので解雇にしたと発言すると思いますよ。
もちろん出勤すればそれは命令ですからその分は賃金を請求できますよ。
それもその会社がその出勤に時間を定めていないのであれば定時から定時までいれば1日分の賃金が発生しますし途中で帰れと言われたら
それは命令ですから帰っても良いです。
それでも帰宅しろというのが命令ですから1日の賃金が発生します。
それどころか出勤命令がきてそれに従ったわけですから今も雇用しているという証拠になりますからもしあなたが会社に行かなくなったのが
会社から「こなくても良い」などのニュアンスのことを言われたのが理由ならそれも命令と取れます。
つまりあなたはその命令に従い出勤をしなかったわけです。
つまり時間束縛を受けて指揮命令下にいたことになります。
ですのでその日に遡って賃金が請求できる可能性もあります。
補足を受けて
解雇に合いましたとありますがその解雇をあなたは受け入れたのですか?
それが問題です。
懲戒解雇以外一方的に解雇はできません。
その解雇を懲戒解雇に持っていくために出勤命令を無視したというようにもっていく可能性もあります。
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