失業保険について(再度の失業)

はじめまして、質問したいのですが、、

一度失業給付金をもらってて、再度失業した場合、また給付金をいただけるのでしょうか?
去年の8月~12月まで、会社都合により、失業しておりまして、
失業保険金?を期間分ギリギリまでもらっておりました。

今年の1月から、同じ会社に再就職(アルバイト)をしましたが、
自己都合ですが、8月いっぱいで退職しようと思っております。

この場合、
待機3ヶ月ののち、また給付金をもらえるのでしょうか?

もちろん待たずに再就職をするつもりですが、
そうなると、
再就職手当てはもらえるのでしょうか?


すいませんが、回答よろしくお願いします。
貰えないと思います。
被保険者期間が1年以上とあります。
私も初めて手続きをしたばかりですが
雇用保険受給のしおりに記載されてます。
但し、倒産・解雇なら1年未満でも貰えるようです。
8月では期間が不足してますから受給の対象者ではないですね。
ただ質問者様は同じ会社に再就職されたのですよね?
勿論、全額給付金を貰った後にご縁があっての再雇用になったのですから
現段階では問題はないと私は思いますが、
ただ同じである会社を1年以上で辞めて受給手続きした際、
何らかの審査が入ると思うのですが…?
同じ会社へ再雇用する場合給付金は出ない規則があるようです。
質問者様は偶然、再雇用になったわけですが今度の受給は厳しい気がします。
受給が完了した後、また再雇用なのか・・・・?
会社グルミなのかと思わぬ事に巻き込まれないよう気を付けた方が良いと思います。
前回は全て受給した後の縁あっての出来事なので不正ではないのですから。
8月で辞めることは決定ですか?
再就職手当ては望めませんね。
手当てを望むのであればあと5ヶ月は就業しないと期間不足になります。
よく考えてみると良いです。
失業手当って何歳でももらえるんですか。
私はもうすぐ退職しようと思っています。

54歳です。

若い頃、失業保険をもらいました。

25くらいのとき自分から退職して。

今回も、自分から退職しても失業保険ってもらえるんですか。
あなたさまより11歳下のおっちゃんでもありクソガキでもある者なのですが・・。
細かい規定は分かりかねますが正社でフルタイムで通算で20年以上も
長年勤務しておられた方なら問題なく間違いなく失業給付の支給対象者
になりますよ。1年近くの失業保険金が頂けるのも間違いないでしょう。
再就職先を探しながら技術専門校に通う方法もあります。訓練が終わる
まで失業給付の延長も受けることができます。最寄りのハローワークからの
受講指示が明示できれば自己都合退職しても入校日から数日~で
給付制限を受けずに受給できることも可能です。自分もかつて30代のとき
に離職して1年間通いながら給付延長もしていただかせた者です。
今年の2月末で再び離職し4月末に悪運強くて再就職
を果たしましたが・・。ただしかなり給与などの条件面では以前より下がって
いますよ。仕事の内容は別段申し分はありませんが・・。
本当にこのような参考にもなりそうもない回答で申し訳ありませんでした。
失業保険の受給資格について教えてください。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。

雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?

退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。

よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合、加入期間が1年に足りませんので、雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)の受給資格者にはなれません。michiyo_kanae_mamaさんの回答で間違いないのですが、補足回答させてください。

雇用保険法14条の条文の後半の「ただし」以降の条文には、「被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する」とされています。

あなたの場合、資格喪失日(離職日の翌日7月1日)の前日である6月30日から1か月ずつ、5月30日(応答日という)、4月30日・・・とさかのぼって区切っていき、その期間内に休業が支払われた日(賃金支払基礎日数)が11日以上ある日を被保険者期間1か月として計算していきます。

さかのぼり最後の被保険者期間が、入社日の7月2日ですので、応答日(本来は6月30日)がありません。そういった場合、7月30日(前の応答日)から7月2日までの期間が、15日以上ありますので、賃金支払基礎日数が11日以上あれば被保険者期間「2分の1か月」としてカウントされます。

トータルすると、あなたの被保険者期間は、「11か月と2分の1か月」ということとなり、残念ながら、被保険者期間が「2分の1か月」足らず、自己都合退職であれば雇用保険・基本手当の受給資格を得ることができません。
失業保険についてです。
今年3月末に2年間勤めた会社を会社都合で退職しました。
間を空けず別会社で4月から6月末まで働きましたが、自己都合で退職しました。

この場合、失業保険の受給は即可能なのでしょうか。
雇用保険に関しては両会社共、加入しておりました。

また受給する場合は、申請からどれくらい期間がかかるものなんでしょうか。

何卒、ご教授お願いいたします。
最後に退職した会社が基準になります。
ですから4~6月まで3ヶ月しか雇用保険加入期間がありません。しかし、前会社の期間も通算できます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要になりますが通算すればOKです。
申請するためには両方会社のの「離職票1と2」が必要になりますから揃えてください。
受給までの期間ですが、申請後に7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間があってそれ以降が支給対期間になります。
ですから、実際に受給できるのは3ヶ月半~4ヶ月あとになります。
参考までに申請に必要なものは①離職票②雇用保険被保険者証③運転免許証又は保険証など自分が証明できるもの④通帳又はカード⑤印鑑⑥写真(3cm×2.5cm)以上です。
失業保険の賃金日額について
いろいろ調べましたが、自分の知りたいケースが見つけられなかったので質問させていただきます。
前提として、受給の条件は満たしているものとします。

「賃金日額は、離職日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金合計を180で割り・・・」とのことですが
自分の場合、直近はパートで10カ月働き先月末に退職しました。現在は無職です。

来月以降に就職し、雇用保険に入り、自己都合で例えば4か月で退職しなければならなくなった時の計算はどうなりますか。
4か月(受給の条件は満たしているとして)を180で割るか、以前の職場の2か月も合計して180で割ることになるか。
もしくは別のケースになるのか・・。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
スミマセン。チエリアンでは無いですが、
回答させてください。↓


賃金は、被保険者期間として計算された
最後の6ヶ月間の総額賃金を180で割ります。

従って、4か月(受給条件を満たしている前提)
+(プラス)以前の職場の最後の2か月の
合計です。
社会保険―自己都合で辞める場合の問題点は?
職場で社会保険に加入できる条件に『一年以上勤務する見込みがある』というものがありますが、
自己都合で一年以内に退職する場合に、

・失業保険がもらえない
・今まで支払った分の保険料が掛け捨ての状態になる
以外に問題はありますか?

勤務して4ヶ月目のアルバイト先で、社会保険に加入しています。
しかし急遽、地方へ引っ越すこととなりあと2ヶ月ほどで辞めることになりました。
新しい仕事をする際などの注意点などありましたら、是非教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
雇用保険料に関しては、6か月の雇用保険加入期間は、退職後1年以内に雇用保険のある会社に就職すれば、期間は通算されますので、掛け捨てにはなりません。
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