失業保険について。3ヵ月の待機期間中にアルバイトをしたら、その分受給額って減らされてしまうのですか?
待期期間中にアルバイトをしたら就労とみなされ支給停止ですよ

待期期間は7日間です、給付制限が3ヶ月間ですよ

待期期間と給付制限は違いますよ

給付制限中でも就労は禁止ですが、正しく申告すれば、

職安が適切に判断するという事ですよ

給付制限中は基本手当ての支給はありませんが、

正しく申告しないと給付制限中でも不正受給になりますよ

※失業保険→今は雇用保険といいます
平成21年分(H22年度分)給与所得の源泉所得税について、
主人の会社の給与代行会社より扶養是正の調査依頼がありました。
扶養に該当しない可能性があるので、課税証明書を送付してほしいとのことです。
平成19年分(H20年度分)~平成21年分(H22年度分)の総所得金額の課税証明書を提出する予定ですが、
なぜ扶養是正の調査依頼がきたか分かりません。

●扶養申請をしたのは、平成22年1月~現在です。
(平成22年1月分のみ失業保険受給していました)
(2月より扶養範囲内【月額10万円以内に抑え、130万円以内】でアルバイトをしています)

●昨年の平成21年は、半年間派遣社員にて就業し、半年は失業保険を受給していました。
(派遣社員中に結婚し、失業保険の受給中であったため、扶養には入れないと言われたため入っていません)

●一昨年の平成20年は、半年間正社員で就業、残りの半年間は派遣社員にて就業していました。

初めてのことで、年末調整に記載した金額が間違っていたのか、それとも・・・よく分かりませんので、初心者に分かりやすく教えて頂けると助かりますので、宜しくお願いします。
扶養是正の調査依頼は、扶養者の所得の金額を書き間違えたか、扶養になれるはずだったのに事務の不手際でしなかった(またはその逆)の可能性があります。

気になるのは、

>●昨年の平成21年は、半年間派遣社員にて就業し、半年は失業保険を受給していました。
(派遣社員中に結婚し、失業保険の受給中であったため、扶養には入れないと言われたため入っていません)

確かに、健康保険・年金については、失業保険の金額によって受給中は扶養になれません。
しかし、失業保険の収入は所得ではないので、「半年間派遣社員」の給与が141万円未満なら所得税の扶養親族になれます。(配偶者控除または配偶者特別控除が受けられる)

平成21年に結婚したのでしょうか?その場合、用意するのは平成21年分(平成22年度)の課税証明書だけでかまいません。

●補足見ました●
もしかしたら、ご主人がうっかり扶養として記入していたのかもしれませんね。
会社に再度確認して(本当に質問者分か、婚姻した平成21年分から出いいのか)、提出したらどうでしょうか?
失業保険給付制限中に契約社員として採用されました。
人間関係がうまくいかず、退社を考えています。再度、失業保険を申請する際7日+90日の待機および給付制限からスタートするのでしょうか? 契約社員として4ヶ月が経過しています。 給付制限は、3ヶ月でした。
制限期間中に就職されたのですね。
もしその会社を退職した場合また最初からの手続きになるのではないかと不安に思っておられるのであれば、そうではありません。

今の会社を退職する場合、離職票(まだ雇用保険をかけてもらっていない場合は離職証明書)を貰ってください。
手元には前回退職して手続きした際の受給資格者証があるはずです。
(給付制限期間中に就職手続きした状態になっているはずです)
退職したら、会社からもらった離職票(もしくは離職証明書)と受給資格者証を持って安定所へ行き、再離職手続きを受けてください。
受付に行って、給付制限期間中に就職した会社を退職したので再離職手続きに来ましたと言えば大丈夫です。
おそらく窓口で次の認定日を指示され、受給開始となるでしょう。
もちろん、必要な求職活動等も必要となりますし、受給期間満了日が近かったりすぐ就職が決まった場合などはその限りではありませんが、まずは窓口の指示に従ってくださいね。


退職時に気を付ける点ですが、既に雇用保険をかけてもらっているのであれば、離職証明書での再離職手続きはできません。
必ず離職票が必要となりますから、実際には退職してすぐすぐ再離職手続きにはいけないでしょう。
会社に早めに発行してもらえるようお願いをすると同時に、必ず離職票を欲しいと伝えてください。してくださいね。

もしまだ雇用保険をかけてもらっていない場合は(既に就職して4カ月経過してますから雇用保険の取得は済んでいると思いますが・・)、受給資格者のしおりに離職証明書が綴ってあるはずなので、会社に証明してもらって再離職手続きしてください。ない場合は安定所に行けば貰えます。

ご参考になさってください。
夫が自己都合で退職します。失業保険と妻の収入に関する質問です。
夫が10月31日付けで退職することになりました。有給消化するので実際は9月20日に仕事は終わります。その場合失業保険が受給されるのはいつからになりますか?失業保険を受給する手続きはいつ行えばいいのでしょうか?それから、現在私(妻)は専業主婦で夫の扶養に入っています。夫の失業中、金銭的に厳しくなりそうなので、すぐにでもアルバイトを始めようと思うのですが、いくら以上は稼いではいけないなど上限があるのでしょうか?どなたかアドバイスをお願いします。
失業保険の給付は、離職後ハローワークに届出をしてから事が進みます。
たとえば、就職した日に1ヶ月の給料は支給されないように失業給付も失業であった
期間の後払いですから、約4ヵ月後からの受給開始です。
夫が在職中なら妻の収入の多さをとやかく言えますが、今の時期の離職で、
今年中は税の関係で103万の枠はありますが、あまり気にしないで稼げるだけ
稼いでください。
それに、夫の失業中に夫からの扶養なんて言葉は忘れてください。

国民年金は夫婦とも届けをして払います。
健康保険は任意継続が可能ならば、国民健康保険と保険料を比較して安い方を
選択します。
住民税は自冶体から納付通知が送られてきます。
夫が年内に就職しないなら夫婦とも来年2月からの確定申告をします。
友人から相談をうけたのですが、私はあまり失業保険等に詳しくない為、どなたかアドバイスよろしくお願いします。


給付制限中にハローワークで仕事を見つけ、採用してもらい、実際働いてみて、内容が全く思っていたのと異なったみたいで、一日で辞めてしまったみたいです。
また離職証明書を職安に持って行かないといけないと思うのですが、さすがに一日で辞めた為、もらいに行きにくいと言っています。
その上、そこの店長が気性が荒い方みたいです…。
離職証明書がないと失業保険の再手続きは出来ないものでしょうか?

よいアドバイスをよろしくお願いします。
1日でやめたのに、雇用保険の手続きをしているとは思えません。
雇用保険の資格取得届というのは、翌月の10日までに提出なので、手続きはしていないと思います。
たとえば、9月1日に入社した場合、10月10日までが提出期限です。

また、離職証明書というのは、15日未満の勤務の場合は、発行されません。
15日以上働いて、1/2ヶ月の被保険者期間になり、15日未満では使いようがありません。
もちろん会社が喪失届を提出しないと駄目ですが。

今回のケースでは、資格取得届は提出されていないものと思われます。
会社の所轄のハローワーク適用課で確認してみてください。
ですから、そのまま再求職の手続きをすればいいだけです。
退職後、ハローワークに行く日について
1月10日付けで28年勤めた会社を辞めます。
有休の関係で最終出勤日は12月3日です。
そこで質問です。離職票を持ってハローワークに申請に行く日のことです。
1月5日から2月4日から海外旅行に行くため、2月5日以降にハローワークに行く予定です。
退職直後、(1週間~10日以内)に行かなくても問題ありませんか?
失業保険の給付開始が遅れることには全く問題ありません。
全然問題ありません。

離職票は退職後10日以内(会社→職安が10日以内で良いそうですが)に会社→職安→会社→貴方のルートで届きます。貴方の場合は1月10日に退職ですから、離職票が届くのは1月20日になりますね。

私は40年勤務した会社を繰上げ定年退職しましたが、退職した翌日から2週間中国にアルバイトに行って、帰国の翌日受給手続きをして、何の問題も有りませんでした。
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