失業保険をもらう前に内定が決まっている場合の質問です
今年の3月末で臨時職員の期限がきれたので会社を退職しました。
(任期満了という会社の都合なので、失業保険はすぐにいただける状態です)
ですが、3月の時点で1社内定が決まっています(ハローワークの紹介ではない就職先で2年契約の臨時)
こちらは5月から研修のアルバイトで、6月から正規雇用です。
すでに内定は決まっているものの臨時なので、正社員で雇ってくれるよい就職先があればそちらに就職したいという気持から、失業保険の申請を行いました。(1社内定が決定していることは、失業申請をする際にハローワーク側には伝えてあります)
最初の失業認定日が5/7なのですが、5/1から研修のアルバイトが入っています。(5月の研修アルバイトは、週20時間を越えることはないので認定対象になるかとは思うのですが)
2回目の認定は6/3で、6/1には就職予定です。
※5/30まではできるだけ就職活動を行おうと思っています。それまで他が決まらなければ、すでに内定をもらっている就職先に行く予定です。
<質問1>
最初の認定日、2回目の認定日に失業認定される可能性はどの程度あるでしょうか。
<質問2>
すでに内定をいただいている会社に就職する場合、「採用証明書(事業主に書いてもらう書類)」を提出しなければならないのですが、失業保険の申請を受けているということは、事業主からしたら「自分のところよりも他を探していた」と不快な思いをさせてしまうのではないかと不安です。このことについてどのように思われますか。
<質問3>
6/1までによい就職先が見つからなかった場合、「採用証明書」はいつ頃事業主に書いてもらうのがよいでしょうか。「採用証明書」の雇用年月日の他に、事業主の所在地や名称などを記入する欄に日付けがありますが「採用証明書」を早めに事業主に提出してしまうと、ハローワーク側には「5月早々に就職した」とみなされてしまい、失業保険を受けられる日数が減ってしまう気がします。逆に、雇用ギリギリに提出すると事業主の都合ですぐに書いてもらえなて雇用日に提出が間に合わないということもあり得そうで、何かと考えてしまいます。
いろいろすいませんが、分かる範囲でかまいませんのでご返答いただけると助かります。
今年の3月末で臨時職員の期限がきれたので会社を退職しました。
(任期満了という会社の都合なので、失業保険はすぐにいただける状態です)
ですが、3月の時点で1社内定が決まっています(ハローワークの紹介ではない就職先で2年契約の臨時)
こちらは5月から研修のアルバイトで、6月から正規雇用です。
すでに内定は決まっているものの臨時なので、正社員で雇ってくれるよい就職先があればそちらに就職したいという気持から、失業保険の申請を行いました。(1社内定が決定していることは、失業申請をする際にハローワーク側には伝えてあります)
最初の失業認定日が5/7なのですが、5/1から研修のアルバイトが入っています。(5月の研修アルバイトは、週20時間を越えることはないので認定対象になるかとは思うのですが)
2回目の認定は6/3で、6/1には就職予定です。
※5/30まではできるだけ就職活動を行おうと思っています。それまで他が決まらなければ、すでに内定をもらっている就職先に行く予定です。
<質問1>
最初の認定日、2回目の認定日に失業認定される可能性はどの程度あるでしょうか。
<質問2>
すでに内定をいただいている会社に就職する場合、「採用証明書(事業主に書いてもらう書類)」を提出しなければならないのですが、失業保険の申請を受けているということは、事業主からしたら「自分のところよりも他を探していた」と不快な思いをさせてしまうのではないかと不安です。このことについてどのように思われますか。
<質問3>
6/1までによい就職先が見つからなかった場合、「採用証明書」はいつ頃事業主に書いてもらうのがよいでしょうか。「採用証明書」の雇用年月日の他に、事業主の所在地や名称などを記入する欄に日付けがありますが「採用証明書」を早めに事業主に提出してしまうと、ハローワーク側には「5月早々に就職した」とみなされてしまい、失業保険を受けられる日数が減ってしまう気がします。逆に、雇用ギリギリに提出すると事業主の都合ですぐに書いてもらえなて雇用日に提出が間に合わないということもあり得そうで、何かと考えてしまいます。
いろいろすいませんが、分かる範囲でかまいませんのでご返答いただけると助かります。
質問①失業認定される可能性は0です。内定しているので・・・1ヶ月以上経っているので就業手当の可能性はあるかもしれませんね。
質問②そんなことないと思いますよ。採用証明書を書く理由を知ってる担当者はごくわずかです。笑
職安に提出しないといけないとでも行ってとぼけておけば無難ですよ。
質問③もともと失業保険がもらえないので、提出日は気にしないで良いと思います。
質問②そんなことないと思いますよ。採用証明書を書く理由を知ってる担当者はごくわずかです。笑
職安に提出しないといけないとでも行ってとぼけておけば無難ですよ。
質問③もともと失業保険がもらえないので、提出日は気にしないで良いと思います。
主人の扶養(健康保険組合に入っています)から抜けるタイミングで質問があります。
私は今年4月から初めて主人の扶養に入りました。
失業後なかなか仕事がみつからず、失業保険も2月で切れてしまっていたので。
(今年もらった失業保険は1、2月分で約40万です)
ですが、5月末日から、1か月更新の派遣が見つかり仕事を始めました。
とりあえず1回更新があり7月末までの勤務は決まっています。
(1か月約22万程度の収入予定)派遣会社の保険にはまだ入れません。
いろいろ調べてみると「1カ月の収入が10万8千円を超えるときは扶養から抜ける」ということが書かれています。
ですが、私の場合上にも書いたとおり、仕事が確実にあるのは7月末までで、もしそのあと更新もなく仕事がみつからなかったら、今年の年収は失業保険の40万を合わせても、6,7月の各22万の収入で84万位です。
(そもそも失業保険もその年の収入にはいるのでしょうか?)
このような場合は1回扶養から抜けて、また仕事がなくなったら入ってということを、繰り返さなければならないのでしょうか?
正直主人の会社に何回も手続きをしてもらうのは気がひけます。
「年間130万円以内の収入」というのは1年たってみないと分からないことだと思うのですが、なぜ月額できまるのでしょうか?
年間収入が確実に130万超えるのが分かったときに扶養から抜けるということではないのでしょうか?
短期でバイトや派遣で働いてる方(1か月おきなど、継続して働いてないかた)は扶養はどうしているのですか?
長くなりましたが、、今までいろいろ聞いてみても良くわからなかったので、こちらで細々と質問させていただきました。
似たような質問がいままでにあったようで申し訳ありませんが、回答お願いいたします。
私は今年4月から初めて主人の扶養に入りました。
失業後なかなか仕事がみつからず、失業保険も2月で切れてしまっていたので。
(今年もらった失業保険は1、2月分で約40万です)
ですが、5月末日から、1か月更新の派遣が見つかり仕事を始めました。
とりあえず1回更新があり7月末までの勤務は決まっています。
(1か月約22万程度の収入予定)派遣会社の保険にはまだ入れません。
いろいろ調べてみると「1カ月の収入が10万8千円を超えるときは扶養から抜ける」ということが書かれています。
ですが、私の場合上にも書いたとおり、仕事が確実にあるのは7月末までで、もしそのあと更新もなく仕事がみつからなかったら、今年の年収は失業保険の40万を合わせても、6,7月の各22万の収入で84万位です。
(そもそも失業保険もその年の収入にはいるのでしょうか?)
このような場合は1回扶養から抜けて、また仕事がなくなったら入ってということを、繰り返さなければならないのでしょうか?
正直主人の会社に何回も手続きをしてもらうのは気がひけます。
「年間130万円以内の収入」というのは1年たってみないと分からないことだと思うのですが、なぜ月額できまるのでしょうか?
年間収入が確実に130万超えるのが分かったときに扶養から抜けるということではないのでしょうか?
短期でバイトや派遣で働いてる方(1か月おきなど、継続して働いてないかた)は扶養はどうしているのですか?
長くなりましたが、、今までいろいろ聞いてみても良くわからなかったので、こちらで細々と質問させていただきました。
似たような質問がいままでにあったようで申し訳ありませんが、回答お願いいたします。
トータルで年収130万円を越えるということではなく、今後130万円を越える見込みがあるかどうかということ判断します。
例えば、1月~3月まで働いて200万円稼いだとしても、4月から無給であればご主人の社会保険の扶養入ることができます。
しかし、例えば1月~3月まで無収入で4月から仕事に就き、収入が月額10.8万円を今後越えそうな場合は扶養から外れます。
6月の月収がその額であれば、6~7月は扶養ではいられないと思いますが。
最終的に扶養をどうするかを決めるのはご主人の勤務先が決めることです。基準があっても、厳しいところとゆるいところがありますので、くわしくはご主人の勤務先に相談しましょう。扶養を出たり入ったりの手続きは仕方のないことです。気が引けることはないですよ。
それから、扶養から外れる場合は、国民健康保険と国民年金にご自分で加入し、保険料を負担します。
補足について追記です。
「2ヶ月のみの雇用契約であれば「被扶養者」資格は継続させておいて結構です」
↓
についてですが、加入の健保によっていろいろです。
詳細はご主人加入の健保に聞くしかないです。
ちなみに私も主人の被扶養者だった期間に、2ヶ月契約のパートをしました。その年の私の収入はそれのみでしたが、月額11万円で扶養から外されました。
判断基準は、今後年収130万円を越える見込みがあるかどうかですが、実際の判断は健保によります。
例えば、1月~3月まで働いて200万円稼いだとしても、4月から無給であればご主人の社会保険の扶養入ることができます。
しかし、例えば1月~3月まで無収入で4月から仕事に就き、収入が月額10.8万円を今後越えそうな場合は扶養から外れます。
6月の月収がその額であれば、6~7月は扶養ではいられないと思いますが。
最終的に扶養をどうするかを決めるのはご主人の勤務先が決めることです。基準があっても、厳しいところとゆるいところがありますので、くわしくはご主人の勤務先に相談しましょう。扶養を出たり入ったりの手続きは仕方のないことです。気が引けることはないですよ。
それから、扶養から外れる場合は、国民健康保険と国民年金にご自分で加入し、保険料を負担します。
補足について追記です。
「2ヶ月のみの雇用契約であれば「被扶養者」資格は継続させておいて結構です」
↓
についてですが、加入の健保によっていろいろです。
詳細はご主人加入の健保に聞くしかないです。
ちなみに私も主人の被扶養者だった期間に、2ヶ月契約のパートをしました。その年の私の収入はそれのみでしたが、月額11万円で扶養から外されました。
判断基準は、今後年収130万円を越える見込みがあるかどうかですが、実際の判断は健保によります。
派遣社員から契約社員登録後の失業保険について
今の会社は、派遣社員として勤務していましたが
派遣法の3年以上の雇用が出来なくなり、辞めるか契約社員になるかと言われ
現在契約社員として働いています。
とりあえず、まだ辞めるつもりは無いのですが・・・・
契約社員としての更新も最長3年なんです。
私は、現在31歳なので3年の満了で会社都合でやめた場合
特定受給資格者には該当しないですか?合計すると6年ちょいになるんですが
これが合算OKなら180日の受給資格がもらえるのですが。
やっぱり、派遣と直接雇用で一度契約が分かれてしまっているので
90日にされてしまいますか?
正社員の枠は無いので、満了で辞めることになると思うのですが。
その前に辞めるかも知れませんが。
分かる方、アドバイスお願いします。
今の会社は、派遣社員として勤務していましたが
派遣法の3年以上の雇用が出来なくなり、辞めるか契約社員になるかと言われ
現在契約社員として働いています。
とりあえず、まだ辞めるつもりは無いのですが・・・・
契約社員としての更新も最長3年なんです。
私は、現在31歳なので3年の満了で会社都合でやめた場合
特定受給資格者には該当しないですか?合計すると6年ちょいになるんですが
これが合算OKなら180日の受給資格がもらえるのですが。
やっぱり、派遣と直接雇用で一度契約が分かれてしまっているので
90日にされてしまいますか?
正社員の枠は無いので、満了で辞めることになると思うのですが。
その前に辞めるかも知れませんが。
分かる方、アドバイスお願いします。
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に事業主から不更新の申し入れの場合
→特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のある不更新の申し入れの場合
→一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のない不更新の申し入れの場合
→一般受給資格者扱いで、給付制限もあり
●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望があった場合
→特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)
●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望がなかった場合
→一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし
雇用保険の加入が合算できるのは、過去2年間のみの履歴になります
また、ご推察のとおり、
【今の会社】に派遣社員として勤務していたとしても、その当時雇用(給与をもらっていた)されていたのは【派遣元】ですから、職場が同じでも雇用元が変わったことになります。
→特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のある不更新の申し入れの場合
→一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のない不更新の申し入れの場合
→一般受給資格者扱いで、給付制限もあり
●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望があった場合
→特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)
●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望がなかった場合
→一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし
雇用保険の加入が合算できるのは、過去2年間のみの履歴になります
また、ご推察のとおり、
【今の会社】に派遣社員として勤務していたとしても、その当時雇用(給与をもらっていた)されていたのは【派遣元】ですから、職場が同じでも雇用元が変わったことになります。
妊婦検診は保険証が必要??
8月末で会社を辞めるのですが、失業保険の延長手続きをすることで、1ヶ月の申請期間がかかり、その間は夫の扶養に入れないとのことで、9月の保険をどうしようかと悩んでいます。
できることなら1ヶ月だけだし入らないでいいならば入らずにすごしたいのですが、妊婦検診は保険に加入していないと助成金がでないものなのでしょうか?
そもそも妊婦検診は保険が効かず実費なので、保険に加入してるかどうかは関係ないように思うのですが、毎月月初めには保険証を提出するように言われます。となると保険料を納めてるからこそ助成金がでるのか?と思ったりもします。。。
妊婦検診には保険証が必ず必要なものなのかどうか教えてください。
もし必要であるあらば扶養にはいるまでの1ヶ月は国民健康保険に加入しなければならないのですが。。。
8月末で会社を辞めるのですが、失業保険の延長手続きをすることで、1ヶ月の申請期間がかかり、その間は夫の扶養に入れないとのことで、9月の保険をどうしようかと悩んでいます。
できることなら1ヶ月だけだし入らないでいいならば入らずにすごしたいのですが、妊婦検診は保険に加入していないと助成金がでないものなのでしょうか?
そもそも妊婦検診は保険が効かず実費なので、保険に加入してるかどうかは関係ないように思うのですが、毎月月初めには保険証を提出するように言われます。となると保険料を納めてるからこそ助成金がでるのか?と思ったりもします。。。
妊婦検診には保険証が必ず必要なものなのかどうか教えてください。
もし必要であるあらば扶養にはいるまでの1ヶ月は国民健康保険に加入しなければならないのですが。。。
おそらく、助成金などは健康保険に加入していないともらえないと思います。
会社を辞めた際に書類をたくさんくれると思います。その中に健康保険関係の書類が入ってると思うので、それを持って役所の窓口に行くと、一ヶ月ぐらい使える仮の保険証が発行されると思います。医療機関に通うのであれば、保険証は必要です。確かに妊娠は全額負担ですが、妊婦は特に何が起こるかわかりません。もしかしたら妊娠中毒症になって入院・・・とか、帝王切開になる可能性もあります。なので、保険証はいち早く申請した方がいいと思います。備えあれば憂いなし!!です☆
会社を辞めた際に書類をたくさんくれると思います。その中に健康保険関係の書類が入ってると思うので、それを持って役所の窓口に行くと、一ヶ月ぐらい使える仮の保険証が発行されると思います。医療機関に通うのであれば、保険証は必要です。確かに妊娠は全額負担ですが、妊婦は特に何が起こるかわかりません。もしかしたら妊娠中毒症になって入院・・・とか、帝王切開になる可能性もあります。なので、保険証はいち早く申請した方がいいと思います。備えあれば憂いなし!!です☆
失業保険の雇用手当て受給について質問です。以下の例は解雇扱いとなりますか?
はじめは自己都合という形で退職を申し出ました。実際は、労働条件の悪さと、それに伴うストレスが辞めた原因です。会社の人と労働基準監督署にも相談に行きました。みんなで訴えることも考えましたが、冷静になると、辞めても次の就職が不安、など考える人がいて、結局訴えることができませんでした。
そこで私は、一身上の都合として退職することにしたのですが、今までの労働条件の悪さ等、ストレスの思いのたけを最後に話してすっきりしたいと思いました。
退職日一週間くらい前に社長にそれらを話ししたところ、もう一緒に仕事はしたくない、退職日まで仕事に来たことにするから(出勤簿に判子をおしておく)、今すぐ帰れといわれました。
職安でお話したところ、文書を提出し、事業主に電話確認をするとのことです。帰れと言われ、最後一週間出勤しなかったのは、事実ですが、その分のお金はでているわけです。手続きのために、時間が延び、ハローワークに何回もいき、また辞めた会社に連絡し、など面倒なことして、実際会社都合として給付がはやまるのか。 認められる可能性がないのであれば、文書提出もあきらめ、自己都合あつかいで収めたいと思っています。
P.S 残業時間については月45時間に満たないので会社都合扱いの適用外だそうです。
はじめは自己都合という形で退職を申し出ました。実際は、労働条件の悪さと、それに伴うストレスが辞めた原因です。会社の人と労働基準監督署にも相談に行きました。みんなで訴えることも考えましたが、冷静になると、辞めても次の就職が不安、など考える人がいて、結局訴えることができませんでした。
そこで私は、一身上の都合として退職することにしたのですが、今までの労働条件の悪さ等、ストレスの思いのたけを最後に話してすっきりしたいと思いました。
退職日一週間くらい前に社長にそれらを話ししたところ、もう一緒に仕事はしたくない、退職日まで仕事に来たことにするから(出勤簿に判子をおしておく)、今すぐ帰れといわれました。
職安でお話したところ、文書を提出し、事業主に電話確認をするとのことです。帰れと言われ、最後一週間出勤しなかったのは、事実ですが、その分のお金はでているわけです。手続きのために、時間が延び、ハローワークに何回もいき、また辞めた会社に連絡し、など面倒なことして、実際会社都合として給付がはやまるのか。 認められる可能性がないのであれば、文書提出もあきらめ、自己都合あつかいで収めたいと思っています。
P.S 残業時間については月45時間に満たないので会社都合扱いの適用外だそうです。
労働条件がわからない。ハローワークが確認すると言うことはかなり不明なことが多くあるのでしょう。
ゴタゴタが嫌なら3ヶ月の待機をするしかないでしょうね。
ゴタゴタが嫌なら3ヶ月の待機をするしかないでしょうね。
障害年金の申請について質問です。
私は5年前に 難聴と診断。悪化して、3年前に障害認定6級、2年前に障害認定2級に。発病時には厚生年金加入しており、現在39歳ですが、20歳から厚生年金です。
今回、聴覚障害にて、発病から、精神的にも精神科に通うほど不安定になったこともあり、退社し、失業保険の申請で初めて障害年金に該当してる、と知りました。今は初診と現在の耳鼻科主治医に診断書依頼。夫収入は生活苦なほどではない給与、それなりの節約にて可能。娘は健常者で小学生。1名です。私は、機会があるならどんな仕事でもやりたい…と就活する予定。資格があるため正社員にて申込み可能。しかし、今回障害理由に退社は会社都合。働きたかったが、無理でした。このような場合、遡っての請求、働いてたということで申請は受理不可になる可能性高いですか? ちなみに、障害は回復なし、との診断です。障害年金の1ー3にも該当しない、と判断されるのでしょうか?医療費の負担は助かりますが、年金頂けたら、もっと可能性探し、僅かな聴覚を残す方向性で世界の医師を探したい…と。
今は、先月退職後直ぐに国民年金と国民保険に加入いたしまして、ハローワーク通いです。宜しくお願いいたします。
私は5年前に 難聴と診断。悪化して、3年前に障害認定6級、2年前に障害認定2級に。発病時には厚生年金加入しており、現在39歳ですが、20歳から厚生年金です。
今回、聴覚障害にて、発病から、精神的にも精神科に通うほど不安定になったこともあり、退社し、失業保険の申請で初めて障害年金に該当してる、と知りました。今は初診と現在の耳鼻科主治医に診断書依頼。夫収入は生活苦なほどではない給与、それなりの節約にて可能。娘は健常者で小学生。1名です。私は、機会があるならどんな仕事でもやりたい…と就活する予定。資格があるため正社員にて申込み可能。しかし、今回障害理由に退社は会社都合。働きたかったが、無理でした。このような場合、遡っての請求、働いてたということで申請は受理不可になる可能性高いですか? ちなみに、障害は回復なし、との診断です。障害年金の1ー3にも該当しない、と判断されるのでしょうか?医療費の負担は助かりますが、年金頂けたら、もっと可能性探し、僅かな聴覚を残す方向性で世界の医師を探したい…と。
今は、先月退職後直ぐに国民年金と国民保険に加入いたしまして、ハローワーク通いです。宜しくお願いいたします。
ご質問にお答えします。
聴覚障害の場合は、検査数値でほぼ決まりますので、働いている事実がマイナス要因とはならないでしょう。実際、私が受けた案件でも、フルタイムで働いている方で2級で認められた方はいますので。
ただし、気を付けていただきたいのが初診日の存在です。5年前に難聴と診断されているとのことですが、そこを初診日とされているのではないですか?例えば聞こえが悪く近所の耳鼻科を受診したところ、大きな病院で診てもらった方がいいと言われ、紹介にて大きな病院に行って確定診断がなされたとすると、最初に行った近所の耳鼻科が初診になってきますし、また、その前に健康診断で精密検査を受けるように指示があれば、健康診断の日が初診となってくる可能性が高くなります。
また、難聴とのことですが、先天性の疾患ではないですか?先天性の疾患だからと言って、必ずしも20歳前障害になるとは限りません。症状が出て初めて医療機関を受けた日が会社勤め(厚生年金加入)であれば、障害厚生年金を請求できます。しかし、先天性の疾患の場合は参考様式と言って、幼少の頃からの症状を書かなければなりません。その書き方如何によっては、初診日が20歳前だと判断されるケースもあります。勿論、事実に基づいて書かなければなりませんが、書き方には十分ご注意下さい。
>失業保険の申請で初めて障害年金に該当してる、と知りました。
実際、聴力レベルはどの程度でしょうか?
例えば2級の聴力レベルは90デシベル以上となっていますが、これは、両耳の聴力の平均値ではありません。両耳とも90デシベル以上であることが求められます。この辺りは非常に誤解の多いところです。ご注意下さい。また、聴力レベルだけでなく、ある特定の語音が聞き辛い場合は、最良語音明瞭度検査を受けて、そのパーセンテージも書いて貰う必要があります。しかし、この検査は、病院によってはやってくれないところもありますのでご注意下さい。
聴覚障害の場合は、検査数値でほぼ決まりますので、働いている事実がマイナス要因とはならないでしょう。実際、私が受けた案件でも、フルタイムで働いている方で2級で認められた方はいますので。
ただし、気を付けていただきたいのが初診日の存在です。5年前に難聴と診断されているとのことですが、そこを初診日とされているのではないですか?例えば聞こえが悪く近所の耳鼻科を受診したところ、大きな病院で診てもらった方がいいと言われ、紹介にて大きな病院に行って確定診断がなされたとすると、最初に行った近所の耳鼻科が初診になってきますし、また、その前に健康診断で精密検査を受けるように指示があれば、健康診断の日が初診となってくる可能性が高くなります。
また、難聴とのことですが、先天性の疾患ではないですか?先天性の疾患だからと言って、必ずしも20歳前障害になるとは限りません。症状が出て初めて医療機関を受けた日が会社勤め(厚生年金加入)であれば、障害厚生年金を請求できます。しかし、先天性の疾患の場合は参考様式と言って、幼少の頃からの症状を書かなければなりません。その書き方如何によっては、初診日が20歳前だと判断されるケースもあります。勿論、事実に基づいて書かなければなりませんが、書き方には十分ご注意下さい。
>失業保険の申請で初めて障害年金に該当してる、と知りました。
実際、聴力レベルはどの程度でしょうか?
例えば2級の聴力レベルは90デシベル以上となっていますが、これは、両耳の聴力の平均値ではありません。両耳とも90デシベル以上であることが求められます。この辺りは非常に誤解の多いところです。ご注意下さい。また、聴力レベルだけでなく、ある特定の語音が聞き辛い場合は、最良語音明瞭度検査を受けて、そのパーセンテージも書いて貰う必要があります。しかし、この検査は、病院によってはやってくれないところもありますのでご注意下さい。
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