出勤日数が減らされると、退職後の失業保険の給付金がが減額されるのは、どの程度ですか?過去6ヶ月の給料の合計の平均から計算されると思っていていいのですか?
今度5月20日付けで退職するのがが決まっているのですが、上司との折り合いが悪く出勤日数を減らされてしまいました。
日給月給のところなので、極端に収入が減ってしまいます。今は、人が足りない時にだけ夜だけとか朝だけとかバイト的な使われ方をしています。場合によっては、上司に謝って、出勤を増やしてもらわないといけないと思っています。
それから、過去6ヶ月の給料分からておいうのは、私の場合は12月分から5月分の事でしょうか?5月分は5月30日にしか支給されないので、辞めた直後に手続きに行くと5月の給料明細はわからないので、どうなるのだろうって疑問に思っています。
どなたか詳しい方、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
今度5月20日付けで退職するのがが決まっているのですが、上司との折り合いが悪く出勤日数を減らされてしまいました。
日給月給のところなので、極端に収入が減ってしまいます。今は、人が足りない時にだけ夜だけとか朝だけとかバイト的な使われ方をしています。場合によっては、上司に謝って、出勤を増やしてもらわないといけないと思っています。
それから、過去6ヶ月の給料分からておいうのは、私の場合は12月分から5月分の事でしょうか?5月分は5月30日にしか支給されないので、辞めた直後に手続きに行くと5月の給料明細はわからないので、どうなるのだろうって疑問に思っています。
どなたか詳しい方、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う事で、働いていない日(失業中)土日祝に関係なく支給されます。
この基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額(w)、これをもとに(-3×w×w+73240×w)÷76400=基本手当日額と言う事になります。
当然ですが、出勤が減り収入が減れば、基本手当日額は下がります。
12月~5月の賃金合計で合っています、実際は11月21日~5月20日と言う離職票への表記になります。
貴方が雇用保険受給手続きをする為には離職票が必要になります、退職後すぐに会社が手続きをしてくれればいいですが、一般的には退職後10日前後の日数が掛かるのが普通です。
離職票には離職前の賃金を記入する必要があるので、貴方の給与計算が済み次第と言う事になるでしょう。(会社によっては事前に給与計算を行い退職後2~3日で離職票を出してくれる会社もあります)
この基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額(w)、これをもとに(-3×w×w+73240×w)÷76400=基本手当日額と言う事になります。
当然ですが、出勤が減り収入が減れば、基本手当日額は下がります。
12月~5月の賃金合計で合っています、実際は11月21日~5月20日と言う離職票への表記になります。
貴方が雇用保険受給手続きをする為には離職票が必要になります、退職後すぐに会社が手続きをしてくれればいいですが、一般的には退職後10日前後の日数が掛かるのが普通です。
離職票には離職前の賃金を記入する必要があるので、貴方の給与計算が済み次第と言う事になるでしょう。(会社によっては事前に給与計算を行い退職後2~3日で離職票を出してくれる会社もあります)
失業保険の給付額のもととなる過去6ヶ月の給与について教えて下さい。
出産に伴い、来年の1月15日付で会社を退職するのですが、勤めている会社は15日が締め日で1月より産休をとり欠勤状態になる為、12月分の給料は通常の半分程度しかありません。ハローワークに確認したところ、11日以上の給与が発生する出勤もしくは有給等で休みでも給与発生がある場合は、その月も過去6ヶ月の給与額として含まれるとのことでした。
わたしの会社は土日休みで、固定給から欠勤した日数分の給与が差し引かれる仕組みになっています。
ただし、会社が指定した休み(お盆1日、年始1日)は差し引きの対象とはなりません。
そこで質問なのですが、まずハローワークが言っている11日以上とは土日は含まれないのでしょうか?
会社の給与明細には出勤日数の記載があります。
また、会社が指定した休みである年始1日は給与が発生する休み、に該当するのでしょうか?
今のところ、土日・年始の1日を数えず計算し、12月30日より休み(有給ではない)をとろうと考えているのですが、
本当に12月分が算定に含まれないのか不安です。
ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。
出産に伴い、来年の1月15日付で会社を退職するのですが、勤めている会社は15日が締め日で1月より産休をとり欠勤状態になる為、12月分の給料は通常の半分程度しかありません。ハローワークに確認したところ、11日以上の給与が発生する出勤もしくは有給等で休みでも給与発生がある場合は、その月も過去6ヶ月の給与額として含まれるとのことでした。
わたしの会社は土日休みで、固定給から欠勤した日数分の給与が差し引かれる仕組みになっています。
ただし、会社が指定した休み(お盆1日、年始1日)は差し引きの対象とはなりません。
そこで質問なのですが、まずハローワークが言っている11日以上とは土日は含まれないのでしょうか?
会社の給与明細には出勤日数の記載があります。
また、会社が指定した休みである年始1日は給与が発生する休み、に該当するのでしょうか?
今のところ、土日・年始の1日を数えず計算し、12月30日より休み(有給ではない)をとろうと考えているのですが、
本当に12月分が算定に含まれないのか不安です。
ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。
月給制の労働者の場合は「暦日数」で計算されますので、12月であれば1ヶ月は「31日」となります。因みに11月は「30日」となります。つまり土曜も日曜に「1日」として計算するのです。日給や時給の労働者は、労働した実数が「出勤」した日として判定します。なお10日以内の場合は、その月を計算しません。
失業保険中のバイトについて。
色々過去の質問見ましたがよく分からないので詳しい方教えてください。
受給中にバイトは週に20週間以内ならできるということですが、この週というのはいつからいつまでのことを言うのか分かりません。
単に日曜から月曜までとかじゃないみたいなんです。
私は金曜~日曜とか土曜日~月曜までのバイトが多く、週に20時間越える週もあります。
ハローワークの方に確認してもみなさん曖昧で詳しく教えてくれませんし聞く人によって言うことが違うので迷ってます。
たまたま20時間越えても月に20時間以内なら大丈夫という人もいるし、雇い主が違えば20時間以上でも大丈夫だとか、雇われる日数によって計算するとか言われてハローワークの人もいまいち理解されてないようなんです。
受給中でも三日間とかお仕事もらえたら受けたいですし、20時間越えても次の週は20時間以内なら受給はストップされないのでしょうか?
受給中のバイトに詳しい方、経験者の方、詳しく分かりやすく教えていただけないでしょうか?
色々過去の質問見ましたがよく分からないので詳しい方教えてください。
受給中にバイトは週に20週間以内ならできるということですが、この週というのはいつからいつまでのことを言うのか分かりません。
単に日曜から月曜までとかじゃないみたいなんです。
私は金曜~日曜とか土曜日~月曜までのバイトが多く、週に20時間越える週もあります。
ハローワークの方に確認してもみなさん曖昧で詳しく教えてくれませんし聞く人によって言うことが違うので迷ってます。
たまたま20時間越えても月に20時間以内なら大丈夫という人もいるし、雇い主が違えば20時間以上でも大丈夫だとか、雇われる日数によって計算するとか言われてハローワークの人もいまいち理解されてないようなんです。
受給中でも三日間とかお仕事もらえたら受けたいですし、20時間越えても次の週は20時間以内なら受給はストップされないのでしょうか?
受給中のバイトに詳しい方、経験者の方、詳しく分かりやすく教えていただけないでしょうか?
何処で区切ってもって意味だと思います。土日に⑮時間、月曜日に⑩時間は駄目って事です。
しかし、バイトをして収入を得ると、支給額が削られるので、結局のところ同じです。
バイトするより、仕事を探してくれって言う考えからのルールらしいです。
しかし、バイトをして収入を得ると、支給額が削られるので、結局のところ同じです。
バイトするより、仕事を探してくれって言う考えからのルールらしいです。
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