雇用保険被保険者証について
恐れ入りなす、この前失業保険の手続きにハローワークにいったのですが、雇用保険被保険者証がないと手続きできないから前の会社に電話して確認してくれとのことでしたので、確認したら一応会社のほうで手続きはしたからしかるべき機関から届くはずだから会社から送るものはもうないようなことを言っていたので待っているのですが、退職してから18日経っても何も届かないです、本当にこんなに遅いものなのでしょうか?
3週間前後かかるようです。ご自分でも再発行の手続きは出来ますから、ハローワークで申請してください。
身分証明書と印鑑があれば、手続きできます。
出産の為に退職し、夫の扶養に入る手続きについて教えてください。年金、税金、失業保険等についてです。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。

①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?

②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?

③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?

④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。

よろしくお願いします。
①の住民税ですが、年末調整を会社の方でして貰って、
給与から控除されずに普通徴収で支払っているとの解釈での話ですが、
今年度(1月から12月)の給与分は、会社で年末調整ができないので、
来年確定申告をし、住民税が発生していれば、その分まで支払う事になります。
市役所での手続ではなく、確定申告は税務署での手続となります。

扶養となってもご自身の所得にかかっている住民税なので、ご自身で払う事になります。
1月から12月の給与の所得税額から算出されるので、多分来年は0になるとは思いますが…。

②出産のために退職とのことですので、まだ出産前だと思いますが、
妊娠・出産を理由に会社を辞めた場合、すぐに働けないので、
失業給付の延長手続きをすると、最長4年間先延ばしが出来ます。

ただ、退職前の2年間に働いていた日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、
雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上あることが失業保険の受給の条件なので、
パートで雇用保険に加入していても、日数が11日以下の場合は受給できません。

延長手続きは、退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、
離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークでできます。
2月末で退職とのことなので、3月31日から4月30日までに手続きとなりますが、
手続きに行けない場合は代理人でも可能です。

産後、8週間が経てば受給の手続きが可能ですよ。
ただし、失業給付の基本手当の日額が3612円以上の場合は、
ご主人の扶養に入れないので、国民健康保険・国民年金に
ご自身で加入する必要があります。

③必要はありません。

④出産予定日の42日以内での退職の場合は、出産手当金がご自身の加入していた
社会保険から貰えますので、手続が必要となります。
今年1年間の医療費が、家族合計で10万円を超えている場合、
来年確定申告で医療費控除を行うと、税金が戻ることがあります。
ご主人の所得で確定申告すれば、いくらか戻ってくると思いますよ。


補足を見ました。
年末調整をしての普通徴収なのか確定申告をしての普通徴収なのかわかりませんが、
昨年103~130万の間の収入ということなので、来年度(6月~翌年5月)の住民税の請求の通知が
5月頃に役所からあると思いますよ。
失業保険・国保について教えてください。

3月31日で契約切れのため会社を退職するのですが、その後夫の扶養に入るかどうか悩んでいます。
夫の会社の保険は、失業保険を受給すると、扶養には入れないらしく、生活を考えると
失業保険は受給したいのですが、失業保険の受給資格に「国保の加入」みたいな事が
書いてありました。
私個人で国保に加入できればよいのですが、ネットで調べていると「被扶養者になれる人
は加入出来ない」ようなニュアンスの文書も出ており、よく解らなくなっています。
いずれにしても、仕事が速く見つかれば良いのですが・・・・・。

どうすればよいのでしょうか?
当然、夫の扶養に入りその会社の健康保険組合に加入するように申請を会社に提出しましょう。
失業保険の受給資格には就職しょうとする意思といつでも就職できる能力があり現に仕事を探している人だけに支給されますので、病気怪我で、出産育児で、家事に専念で、しばらく休養で、自営業の準備で、内定ある等の
今すぐ就職できない人は失業給付が受けられないのです。
言葉に気を付けないと受給されない破目に会うので気を付けて下さい。
従って、失業給付には国保の加入は全くそのような事はありませんよ。
市役所やハローワークの都合の良い偽りの記載でしょうね。
平成15年前後に良く言われており、国保に加入させるための詭弁でしょうね。
それに惑わされて現に国保に加入した人、加入させられた人は居ますね。
又、夫の被扶養者になれる人でも国保の加入になっている人もいます。
これも市役所の事務員のいい加減さで、良く確認もせずに何でも国保に加入させる魂胆なのでしょうね。
いずれにしても国保の加入は全く失業保険受給資格には何ら関係しません。
従って、あなたが今取らなければならないことは
夫に扶養の申請書を提出し、その健康保険に加入すること。
そして、雇用保険被保険者離職票-1、及び離職票-2と、雇用保険被保険者証と、
身分証明するもの、印鑑、写真2枚、本人の普通預金通帳を持って
ハローワークに行って給食の申込み受給手続きを提出すること。
でしょうね。
何も悩む必要はありませんよ。
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